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旅程保証制度(変更補償金)

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JPIは、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額を最低金額とした変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に払い戻します。
ただし次の【A】・【B】・【C】に該当する場合は、JPIは変更補償金の支払いを行いません。

 

【A】次に掲げる事由による変更の場合

  1. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災、火災、不慮の災害 
  2. .戦乱、暴動、テロ、政変等による治安の悪化 
  3. 流行病 エ. 政府及び公共団体の命令 
  4. 欠航、不通、ストライキ、倒産等による運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
  5. 遅延、運送スケジュールの変更等、当初の計画によらない運送サービスの提供
  6. 参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

【B】規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合
【C】パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合


<ご注意>

  1. 本項(1)の規定にかかわらず、JPIがひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、「旅行代金」の10%を上限とします。
  2. JPIはお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
当社が変更補償金を支払う変更 旅行開始日の前日までに通知した場合 旅行開始日以降に通知した場合
【1】旅行開始日又は旅行終了日の変更
<例> 12月26日出発が、12月25日出発に変更

旅行代金の1.5%

旅行代金の2.0%

【2】観光地又は観光施設、その他の旅行の目的地の変更
<例> ピラミッドに入場できない

 旅行代金の1.0%

 旅行代金の2.0%

【3】運輸機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
<例> 列車の一等車から、二等車への変更

旅行代金の1.0%

旅行代金の2.0%

【4】運輸機関の種類の変更
<例> 専用バスから、列車への変更

旅行代金の1.0%

旅行代金の2.0%

【5】異なる便への変更(出発・到着に3時間以上の差が出た場合)
<例> 午前9時発のフライトが、13時発に変更

 旅行代金の1.0%

 旅行代金の2.0%

【6】直行便から、乗継便又は経由便への変更
<例> 直行便から、フランクフルト乗り換えに変更

旅行代金の1.0%

旅行代金の2.0%

【7】宿泊機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
<例> 5つ星クラスのホテルから4つ星クラスに変更

旅行代金の1.0%

旅行代金の2.0%

【8】宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の条件の変更
<例> ピラミッドビューから、ガーデンビューに変更

旅行代金の1.0%

旅行代金の2.0%

【9】上記のうちツアー・タイトルに記載があった事項の変更
<例> ルクソールとギザ5日間 → ルクソールに行けない

旅行代金の2.5%

旅行代金の5.0%

 

旅行弁財制度の加盟店
JPIは、旅行弁財制度の加盟店です

弊社は、ベルギーの日系旅行代理店で唯一、Travel Guarantee Fund(GDG)という旅行弁財制度に加盟しています。
 
万一、ツアー出発前やツアーの最中に弊社が倒産したりしたような時に、GDGの加盟旅行代理店の供託金から消費者に、支払い済みの旅行代金や帰国費用などを弁財する制度です。
 
GDGについて詳しくは、https://www.gfg.be/en/にてご確認下さい。